公益財団法人東根市スポーツ協会定款
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、公益財団法人 東根市スポーツ 協会と称 し、外国に対しては、Higashine Sport Association という。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を山形県東根市に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条
この法人は、スポーツの振興を通じて市民の健康と体力の向上及びスポーツ意識の高揚を図ることを目的とする。
事業
第4条
1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 各種スポーツの振興並びに競技力の向上及び指導者の育成支援に関すること。
- 総合型地域スポーツクラブの活動に関すること。
- 各種スポーツ大会の開催支援及び選手派遣支援に関すること。
- スポーツ功労者等の表彰に関すること。
- スポーツ振興についての広報活動及び調査研究並びに体育施設の整備拡充に関すること。
- 加盟団体の強化発展及び団体相互の連絡提携に関すること。
- スポーツ少年団の育成に関すること。
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、山形県東根市及びその周辺において行うものとする。
第3章 資産及び会計
事業年度
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第6条
1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認をうけなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第7条
1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定
第8条
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
評議員
第9条
この法人に評議員30名以上40名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第10条
1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1 を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(1) 国の機関
(2) 地方公共団体
(3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
評議員の任期
第11条
1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする
2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3. 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
第12条
1. 評議員は無報酬とする。
2. 前項の規定にかかわらず、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
構成
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第14条
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 加盟団体の加盟・脱退について
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第15条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
招集
第16条
1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
決議
第17条
1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
第18条
1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議事録には、議長及び評議員会に出席した理事及び評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。
第6章 役員
役員の設置
第19条
1. この法人に、次の役員を置く。
- 理事 13名以上23名以内
- 監事 2名以内
2. 理事のうち1名を会長とし、2名を副会長、1名を専務理事とすることができる。
3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第20条
1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
第21条
1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第22条
1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第23条
1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第24条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
第25条
1. 理事及び監事は、無報酬とする。
2. 前項の規定にかかわらず、役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
顧問及び参与
第26条
1. この法人に顧問、参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2. 顧問は、この法人の会長、副会長であった者又はスポーツ・体育に功績のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3. 参与は、この法人の理事、監事であった者のうちから理事会の推薦により、会長が委嘱する。
4. 顧問及び参与は、次の職務を行う。
- 会長の相談に応じること。
- 理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること。
5. 顧問及び参与の任期は、2年とする。
6. 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
構成
第27条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第28条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
招集
第29条
1. 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長もしくは専務理事、又は両名が理事会を招集する。
決議
第30条
1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第31条
1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、 会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
第8章 専門委員会
専門委員会
第32条
1. この法人に第4条に定める事業を遂行するに必要な専門委員会を設けることができる。
2. 専門委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第9章 加盟団体
加盟団体
第33条
この法人の加盟団体は、東根市を統轄する各種アマチュア競技団体及びスポーツ少年団並びに市内における学校スポーツを総合的に統轄する団体とする。
加盟、脱退
第34条
1. この法人への加盟、脱退は、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。
2. 加盟団体が前条に掲げる資格を失ったとき、又は加盟団体として不適当と認めたときは、理事会及び評議員会の決議を経て脱退させることができる。
義務負担
第35条
加盟団体は、別に定める加盟団体に関する規定を守らなければならない。
第10章 事務局
事務局
第36条
1. この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。なお、事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3. 前項以外の職員は、会長が任免する。
4. 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
定款の変更
第37条
1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。
解散
第38条
この法人は、法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第39条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
公告の方法
第41条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補則
第42条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の会長は 髙橋 則好 とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
増川 武五郎 上野 政藏 伊勢 和夫 森谷 正治 石垣 芳男 鈴木 利津子 渡邉 真人 佐田 由之 奥山 俊代 渡辺 則郎 千葉 徹 坂野 伊勢磨 荒木 靖文 田中 春光 佐藤 哲哉 東海林 浩司 柿崎 正之 森谷 賢司 駒澤 幸泰 東海林 勝夫 大岸 一義 武田 十市郎 渡辺 浩 早坂 和晴 早坂 登志勝 相原 晋一 佐竹 孝男 神尾 健悦 吉田 渉 保科 剛 國本 健太 青木 薫 - この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
片桐 賢一 金田 賢一 槇 正文 髙橋 則好 四戸 仲郎 横尾 京子 網干 賢 髙橋 三雄 黒田 修 髙橋 誠 齋藤 博水 奥山 重雄 安部 美知雄 小野寺 健 - この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
牧野 利幸 天野 好美 - 令和2年4月1日 一部改正
公益財団法人東根市スポーツ協会表彰規程
趣旨
第1条
この規程は、本市体育・スポーツの普及と振興に功労のあったもの及び競技成績が優秀で他の模範となるものの表彰について、必要な事項を定めるものとする。
表彰の種別
第2条 表彰は、次のとおりとする。
- (1) 感謝状
- (2) 表彰状
- (3) 殊勲賞
- (4) 栄光賞
表彰の基準
第3条
1. 表彰は、個人又は団体で次の基準に該当し、他の模範となるもの。
(1) 感謝状
- 体育・スポーツの普及振興に物心両面にわたり尽力され、感謝の意を表したいもの。
- 本会の会長、副会長、理事、監事として特に功労があり、6年以上在職し、職を辞したもの。
- 本会加盟団体役員(会長、副会長、理事長等)として本会の発展に特に功労があり、10年以上体育・スポーツの振興に貢献し、職を辞したもの。
- その他、会長が必要と認めたもの。
(2) 表彰状
- 体育・スポーツの普及振興に幾多の業績をあげ、その功労の顕著なもの。
- 本会の会長、副会長、理事、監事として会の発展に寄与し、10年以上在職したもの。
- 本会加盟団体役員(会長、副会長、理事長、理事、監事等)として特に功労があり、15年以上在職したもの。
- その他、会長が必要と認めたもの。
(3) 殊勲賞
- 全国競技大会において優勝したもの、又は国際競技大会において入賞したもの。
(4) 栄光賞
- 県大会において優勝又は県記録を樹立したもの。
- 東北大会において第3位まで入賞したもの。
- 全国大会において第6位まで入賞したもの。
- 日本代表選手として国際競技大会に出場参加したもの。
2. 表彰は、異なった受賞であれば重賞を妨げない。ただし、殊勲賞・栄光賞については、当該年度のみとする。
候補者の推薦
第4条
1. 加盟競技団体及び当該学校長及びスポーツ少年団本部長は、所定の様式により候補者(団体)を本条第3項の要件により推薦するものとする。
2. 理事、評議員及び監事は、受賞候補者(団体)を本条第3項の要件により推薦することができる。
3. 候補者の推薦において個人は東根市在住又は出身の者に限るが、団体は加盟競技団体及び東根市所在の学校・企業であれば、構成員の全てが東根市在住の者である必要はない。
受賞者の決定
第5条
推薦された候補者(団体)について、理事会で選考した後、評議員会において決定するものとする。
表彰
第6条
表彰は2月、表彰式にて行うものとする。
附則
この規程は、財団法人東根市体育協会の設立した日から施行する。
附則
この規程は、平成4年2月18日から施行する。
附則
この規程は、平成7年5月12日から施行する。
附則
この規程は、公益財団法人東根市体育協会の設立登記の日から施行する。
附則
この規程は、令和元年5 月14 日から施行する。
公益財団法人 東根市スポーツ協会表彰規程内規
趣旨
この内規は、公益財団法人東根市スポーツ協会表彰規程(以下「表彰規程」という)第3条の規定に基づき、表彰の基準について必要な事項を定める。
1 殊勲賞
- 全国競技大会の範囲
① 国民体育大会
② 全日本選手権大会
③ 全日本大学選手権大会
④ 全国高等学校総合体育大会
⑤ 全国中学校選抜体育大会
⑥ 公財 日本スポーツ協会に加盟する団体が認める全国的競技大会 - 国際競技大会の範囲
① オリンピック大 会
② 世界選手権大会
③ アジア競技大会
④ ワールドカップ大会
⑤ ユニバー シアード競技大会
⑥ 公財 日本スポーツ協会に加盟する団体が認める3か国以上が参加する国際大会(招待・親善大会は除く)
2 栄光賞
- 県大会の範囲
① 国民体育大会山形県予選会
② 山形県選手権大会
③ 山形県高等学校総合体育大会(新人戦も含む
④ 山形県中学校総合体育大会(新人戦も含む
⑤ 山形県少年少女スポーツ交流大会
⑥ 公財 日本スポーツ協会又は、 公財 山形県スポーツ協会に加盟する団体が公認 - 県大会の範囲
① 国民体育大会山形県予選会
② 山形県選手権大会
③ 山形県高等学校総合体育大会(新人戦も含む
④ 山形県中学校総合体育大会(新人戦も含む
⑤ 山形県少年少女スポーツ交流大会
⑥ 公財 日本スポーツ協会又は、 公財 山形県スポーツ協会に加盟する団体が公認する県大会 - 東北大会の範囲
① 東北 選手権大会
② 東北高等学校総合体育大会(新人戦も含む
③ 東北中学校総合体育大会(新人戦も含む
④ 公財 日本スポーツ協会に加盟する団体が公認する東北大会 - 全国大会の範囲
本内規第1項の第1号と同様大会 - 国際競技大会の範囲
本内規第1項の第2号と同様大会
3 その他
会長(代表理事)は、表彰に関し必要があると認めたときは、この外別に定めることができる。